遺言

遺言とは

遺言」は通常「ゆいごん」と読みますが、法律的には「いごん」と言います。
自らの財産などを、自らの死後どうするかについて、生前定めておくことを言います。

遺言の方式

遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。

「普通方式」には、自筆証書公正言証書秘密証書の3種類があります(民法第967条)。
「特別方式」は、普通方式の遺言がかなわない、特別な状況でなされる遺言で、死亡危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4種類があります(第976〜979条)。
これら以外の方式によるものは遺言として認められません。

普通の遺言

@自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を全て自筆し・印鑑を押したもので、追加、削除、変更の方式も定められています(民法第968条)。
特別な費用もかからず、最も簡単な方式ですが、法律の専門家でない場合には、不備や不完全である心配もあります。
実際、遺言の効力や本人の直筆かどうかが裁判で争われることもあリ、確実性の点で問題があります。
自筆が条件ですカ'ら、ワープロで書かれたものや、コピーは無効とされます。
また、自筆証書遺言は、死後に家庭裁判所による検認を受ける必要があります。
また、封印のある場合は家庭裁判所で開封する必要があります(民法第1004条)。
A公正証書遺言
最も安全、確実な遺言の方式です。
公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するものです。
証人2人以上の立ち会いが必要です(民法第969条)。
公証人に支払う手数料が必要ですが、専門家が作成するので無効の惧れがなく、原本が公証人役場に保管され、家庭裁判所の検認の必要もありません。
B秘密証書遺言
公正証書遺言は公証人、証人の前で遺言内容を明らかにするものですが、秘密証書は・遺言内容は秘密にしたまま、その封印したものを公証人、2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらうものです。(民法970条)。

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